クーリングオフの条件や期間って?クーリングオフ 書面の書き方

2014.08.26クーリングオフ , 法律 , 生活
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セールスマンの巧妙なセールストークにつられて購入希望ではなかった商品やサービスを冷静な判断ができずに契約をしてしまったことや、突然の訪問販売で勢いに押されてあまり内容を理解しないまま契約書にサインしてしまったという経験はありませんか?

クーリングオフはその様な契約をしてしまった消費者に、一定の時間を与えてもう一度冷静に契約について考え直す時間を与え、契約を解除できる制度です。通常は一度契約してしまうと無条件では取り消しはできませんが、条件を満たしつつ一定の期間内であればクーリングオフ制度を利用して契約を取り消すことができます

今回はクーリングオフができる取引、期間、そしてどのように行うかの具体的な書面の記載事項について紹介します。

クーリングオフができる取引

クーリングオフができる取引クーリングオフは通常の契約の原則に対する例外的な制度です。クーリングオフ制度が適用される取引は法律により決められています。クーリングオフの対象となるものは、消費者が冷静に判断できないうちに契約してしまいがちな販売方法です。

例えば、セールスマンの交渉力が高い訪問販売電話勧誘販売が挙げられます。また、不意打ち的な方法としてキャッチセールスアポイントメントセールスも対象となります。他にも消費者にとって契約内容の理解が難しいマルチ商法内職商法は連鎖販売取引と呼ばれ、これらにもクーリングオフが適用されます。

さらに、大げさなセールストークや勧誘に長時間かけることが多いエステサロン、結婚紹介所、家庭教師、学習塾などとの契約にもクーリングオフ制度の対象となっています。

 

クーリングオフができる期間

クーリングオフができる期間クーリングオフが可能な期間は取引の種類によって異なります。一番短い期間は契約書面の受領日から起算して8日間で、訪問販売や電話勧誘販売が該当します。また、学習塾や結婚紹介所など6種類の特定継続的役務提供契約も8日間がクーリングオフ期間となっています。逆にクーリングオフの期間で一番長いものは20日間です。こちらはマルチ商法や内職商法と呼ばれる取引が該当します

 
 
 

クーリングオフの方法

内容証明郵便を利用クーリングオフは決められた期間内に解約の通知を行うことで、契約を解除できる制度です。解約の理由の説明は不要で、消費者が一方的に行うことができます

解約通知は通知を発信した日を証拠として残すために、書面で行うことが重要です。通知の中身も証明できるように内容証明郵便を利用することがより確実な方法として一般的になっています。

書面を発信した日がクーリングオフの効力発生日になります。よって8日以内がクーリングオフ期間の場合、8日以内の消印がついていれば、書面の到着日は8日を過ぎてしまっても問題ありません

 

クーリングオフの通知書面への記載内容

クーリングオフの通知書面は特に書き方が決まっているわけではありませんが、記載すべき内容は抑えておきましょう。

まずは契約の相手方と「いつ」、「どのような内容の契約をしたか」をいう契約を特定し、その契約をクーリングオフするという主旨の内容を記載します。契約内容の特定は契約日、購入商品あるいは契約したサービス名、金額で行います。書面には契約者双方が明らかになるように自分の住所と氏名、相手方の住所と会社名を記載します。そして実際に書面を郵便局に提出する日付を作成日として明記しましょう。

 

おわりに

クーリングオフが適応される取引や通知書面の記載内容についてご紹介しました。現在はさまざまな方法を使った取引が増えており、巧妙なセールストークにのせられてしまうことも少なくありません。冷静な判断が難しいお年寄りを狙った悪徳な取引のケースも増えています。万が一必要のない契約をしてしまった場合でも慌てずに、クーリングオフ制度を利用しましょう

 

参考URL

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95 クーリングオフ

タグ : クーリングオフの条件や期間
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