迷い犬・迷い猫を保護したらやるべきこと5つ
2014.08.20ペット , 生活 , 迷子犬迷子と見られる犬や猫を見つけた場合、保護することに躊躇してしまう人も少なくないかもしれません。飼い主探しはもちろん、飼い主が見つからなかった場合には里親探しをしなければならず、自分が飼わなければならない可能性もあります。迷子の犬や猫を保護することには、そういった覚悟も必要なのです。
しかし、このまま迷い犬や猫を放置してしまえば事件や事故に巻き込まれてしまう可能性があります。そのような最悪の事態を避けるためにも、迷子の犬や猫を見かけたら少し勇気を出して保護してあげましょう。
ここでは、迷い猫や犬を保護した際にやるべきことを5つご紹介します。
マイクロチップや迷子札、鑑札や注射済票がついてないかを確認する
保護したら、まずはその動物の首輪を確認しましょう。法律で義務付けられているため、多くの場合は首輪に鑑札と狂犬病予防接種の注射済票がついているはずです。また、迷子になった時のためにと飼い主が迷子札をつけている可能性もあります。迷子札があればそれをもとに飼い主に直接連絡することができます。
鑑札や注射済票しかついていない場合は保健所に連絡しましょう。鑑札の登録番号から飼い主の情報を照合してもらえます。これにより、迷子の動物が飼い主のもとへ戻れるケースもあります。
マイクロチップの場合、埋め込まれているかどうかを外見から判断することはできません。また、マイクロチップは専用の読み取り機がある施設でなければ識別できないため、動物病院や保健所、動物保護センターなどに相談してみると良いでしょう。
保健所などの関係機関各所に届け出を出す
迷い犬や猫は、法的には『遺失物』、つまり落とし物扱いとなります。そのため、保護した場合はすみやかに関係各所に届け出を出すことが義務付けられています。
明らかな捨て犬や捨て猫ではないにも関わらず、どこにも届け出ずに飼ってしまった場合は窃盗罪が適用されるため十分注意しましょう。
関係機関各所とは、保健所や動物愛護指導センター、警察署、市区町村役場などが挙げられます。保護したあとはそうした機関に連絡し、飼い主が探していないかどうかを確認してもらってください。また、その後の動物の扱いについては各機関の指示に従うようにしましょう。
なおここで注意したいのは、先ほど挙げた関係各所すべてに連絡を入れなければならないということです。何故なら、これらの機関は横のつながりがありません。警察署に連絡すれば保健所や動物保護センターにも連絡してくれるというわけではないのです。
また、保健所や動物愛護センターへの連絡時は保護した都道府県・市区町村の機関だけでは不十分です。周辺の都道府県・市区町村の機関にも届け出をしておきましょう。迷い犬や猫は予想以上に移動している可能性があるからです。
聞き込み調査を行う
犬の場合は可能であればリードをつけ、保護した場所の周辺で聞き込み調査をしてみてください。比較的近所で迷子になったのであれば、聞き込み調査で飼い主が見つかる可能性もあります。また、偶然散歩コースに入って犬が自宅の場所を思い出すこともあります。
ポスターを作成して効果的な場所に掲示する
「迷い犬や猫を保護している」という情報を出しましょう。ポスターには、保護した動物の写真や特徴・保護した場所と日時・連絡先を書けば問題ありません。読みやすく、人目を引くシンプルなものを作成してください。
ポスターを貼るのに効果的な場所は、自治会の掲示板やスーパー、コンビニ、動物病院などです。必ず許可をもらってから貼るようにしてください。可能であればチラシを作り近所にポスティングするのも良い方法です。
インターネットで情報を拡散する
ツイッターやフェイスブックといったSNSを利用しているのであれば、そうしたツールを利用するのも有効な手段です。
前項で挙げたポスター作成と同じ要領で保護した動物の情報などを掲載し、リツイートや情報のシェアといった機能を駆使して情報を拡散してもらいましょう。
飼い主がそうしたSNSを利用していれば、比較的短期間で見つかる可能性があります。
おわりに
言葉を話せない動物は、自分から飼い主の情報を伝えることができません。そんな迷子の犬や猫のためにも、こちらから積極的に情報を集めて発信し、飼い主と再会する機会を作ってあげてください。
今回ご紹介したことすべてを実行できなくとも、自分で出来る限りのことをして救える命を救ってあげましょう。
参考URL
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/sissou/jyouhou.html-東京都動物愛護相談センター『収容動物情報について』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html-厚生労働省『犬の鑑札、注射済票について』
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