副業の確定申告を会社にバレずに行う方法
2014.07.06マネー , 副業 , 確定申告副業をしていることがバレてしまう原因と対策
サラリーマンでも副業をしている人が増えています。長い間、景気が不安定だったことによる収入の先行き不安や、将来的な資産の確保、また将来の独立を見据えての資金作りなど、その動機は様々です。
副業の方法に関しても、株や為替などの投資による副業や、インターネットを利用しての物品販売やアフィリエイトなど、空いた時間を利用しての副業がやり易くなっています。
サラリーマンとしての給与所得以外に、副業での収入が安定して確保出来るようになることは素晴らしいことです。人によっては、本業の給与所得を大きく超えるような利益を出しているケースも少なくありません。
ただし、勤め先の会社が副業をオープンに認めているケースは、未だ多いとは言えません。現実として副業をしていることを内緒にしている人の方が多いのが実態と思われます。
自ら公言しなければ誰にもバレないはずの副業ですが、思わぬことから会社にバレてしまうことがあります。では、なぜ副業をしていることがバレてしまうのか、その原因と対策を紹介します。
副業がバレる原因のほとんどは住民税
副業がバレてしまう原因は確定申告にある、とよく言われます。しかし、副業で年間20万円以上の所得がある人は、必ず確定申告をしなければなりません。
確定申告をしただけで副業がバレるというよりは、サラリーマンに対する住民税の特別徴収制度の仕組みによってバレてしまう、というのが正しいのです。この特別徴収制度というものは、税務署が税の徴収業務を円滑にするために設けている制度です。サラリーマンの場合、給与以外の収入つまり副業による収入に対する住民税の支払いも本業の給与から一括して源泉徴収することになっています。
副業をしている当人が住んでいる自治体から、勤め先の会社に住民税の個人別明細書が送られてきます。そして、会社側がこの明細書から、本業の給与所得に対して住民税が多すぎる、というように不自然な点に気付いた場合に副業がバレてしまうということになります。
副業分の住民税を本業の住民税と分けて納める
確定申告時に単に申告をしただけでは、副業に対する住民税も本業の給与から天引きされてしまいます。
そうならないための対策として、確定申告時に、副業分の住民税を自分で納付することを選択しなければなりません。
具体的な方法としては、確定申告書の中の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」という欄の、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という項目にある「自分で納付(普通徴収)」という枠にチェックを入れるだけです。
これだけで、副業分の住民税の請求は会社に行かず、個人に請求されるようになります。
副業の年収が20万円以下ならバレない?
さて、前述の住民税の徴収から副業がバレないようにする対策は確定申告の際にとるべき対策でした。では、副業による年収が20万円以下のとき、確定申告をしなくても副業はバレないのでしょうか?
これは、絶対にバレないとは言えないケースがあります。それは、副業がアルバイトなど給与支払者が存在する場合です。
個人でアフィリエイトを営むなどして得た収入が20万円以下なら副業がバレる可能性は低くなりますが、アルバイトなどで本業の勤め先以外からも給与として所得を得ている場合は、年収が20万円以下だからと確定申告をしないままでいると、自治体は本業の会社に副業分の住民税明細を送ることになります。
市町村など各自治体は給与支払い報告書を元に、アルバイトをしているサラリーマンの所得そのものを把握していることが多いので、給与を二箇所以上の事業者から得ていることもわかっています。
20万円という金額が申告に関係するのは、住民税ではなく所得税での話になります。そのため、20万円以下の年収の場合でも自治体の税務課への申告は必要です。もし、副業がアルバイトの場合でも、確定申告をした上で副業分の住民税は普通所得を選択します。場合によっては「アルバイト分の住民税は普通徴収にして欲しい」という意思表示を直接自治体に訴える方法もありますが、自治体によっては不可能なケースもあるので事前に確認をしましょう。
最後に
本来、副業の確定申告は年間収入額に関わらず必要です。
確定申告をし、普通徴収の確認を確実にすることで、副業が会社にバレるリスクは大幅に軽減できます。確定申告は必ず行うようにしましょう。
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