二つの給付金って何?子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の申請方法

2014.08.08申請方法 , 社会 , 給付金
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平成26年4月から消費税が8%に引き上げられました。これに伴い、住民税が課税されていない人や子育て世帯への影響を緩和するため、臨時で給付金が支給されていることはご存知ですか?
この給付金には二つの種類があります。それは「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」です。これらの給付金は、待っていれば自動的に銀行口座に振り込まれるというわけではありません。給付金を受け取るためには申請が必要です。
ここでは、どんな人が給付金支給の対象となっているのか、申請の手続きはどのように行えばいいのかについて、詳しく説明していきます。

子育て世帯臨時特例給付金とは

子育て世帯臨時特例給付金

消費税率の引き上げによるダメージを一番に受けているのは、やはり何かと物入りな年頃のお子さんがいるご家庭でしょう。そんな子育て中の家庭における消費の冷え込みを懸念し支給されているのが、この子育て世帯臨時特例給付金です。

 

どんな人がもらえるの?

支給の対象条件は2つあります。
ひとつは平成26年1月分の児童手当もしくは特例給付を受給していることです。つまり、平成26年1月の時点で中学生の子どもがいた世帯ならば、第一条件はクリアです。
もうひとつは平成25年の所得金額が児童手当の所得制限の限度額目安に満たないことです。限度額目安は、子どもが1人+夫婦の3人家族の場合は年収917万8,000円、子どもが2人+夫婦の4人家族の場合は年収960万円が目安となっています。平成25年の年間収入がこの金額以下であれば、第二条件はクリアです。
この両方に当てはまる世帯が、子育て世帯臨時特例給付金を受け取ることができます。給付金は、対象となる子ども1人につき1万円が支給されます。もちろん給付金が受け取れるのは1度限りです。なお、この後に説明をする臨時福祉給付金の対象者、そして生活保護の被保護者は、上記の2つの条件を満たしていたとしても給付金を受け取ることはできません。

 

申請手続きの方法って?

支給対象条件をクリアしている方は、まず平成26年1月1日時点で住民票のある市町村から申請書を入手しましょう。平成26年1月以降に引越しをした場合は、前の住所の市町村で手続きをする必要があります。また、支給対象者に対してすでに申請書の発送をしている市町村もあれば、こちらから問い合わせをしないと申請書の発送をしてもらえない市町村もあります。申請書に必要事項を記入したら、必要書類を添付のうえ市町村の役所へ郵送するか窓口へ直接提出します。申請書の入手方法や提出先については、それぞれの市町村のホームページなどで確認をしてください。
申請が無事受理されると、後日申請書に記載した指定口座に入金がされます。

 

臨時福祉給付金とは

臨時福祉給付金

ワーキングプアが社会問題となっている現代。低い収入をやりくりして生活している方々にとっても、この3%の増税による負担はとても重たいものです。そこで、消費税の引き上げによる所得の低い方々への負担を少しでも減らすため、臨時福祉給付金が支給されています。

 

どんな人がもらえるの?

平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象となっています。ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合や、生活保護の受給者である場合などは受け取ることができません。
こちらの給付金も通常1万円が支給されますが、ある条件を満たす人には5,000円が加算されます。その条件とは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者や、児童扶養手当・特別障害者手当の受給者であることです。合計1万5,000円を受け取ることができるため、該当するものがないか確認をしてみましょう。

 

申請手続きの方法って?

申請手続きの流れは、子育て世帯臨時特例給付金の場合と同じです。平成26年1月1日時点で住民票のある市町村に対して支給の申請を行うことで、給付金を受け取ることができます。
また、老齢基礎年金などによる加算対象となっている方は、年金・手当などの裁定請求を平成26年9月30日までに済ませる必要があります。

 

おわりに

子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金は、対象者は異なりますがよく似た制度です。そのため、両方の支給を受けることはできません。どちらの給付金の支給条件にも該当しているという方は、臨時福祉給付金のみ受け取り可能となっています。
どちらの給付金も、申請の手続きをしなければ受け取ることができません。忘れずに市町村へ申請するようにしましょう。

タグ : 臨時給付金の対象者と申請方法
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